長崎県難病支援・相談センター
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難病について

難病について

難病とは

難病は医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる「不治の病」に対して、社会通念として用いられてきた言葉です。 難病かどうかは、その時代の医療水準や社会事情にともない変化します。

かつて日本人の生活が貧しかった時代には、赤痢、コレラ、結核などの感染症は「不治の病」でした。 有効な治療法もなく、多くの生命が奪われたという点で、これらの病気は「難病」でした。 しかしその後、日本人の生活が豊かになり、医学の進歩や公衆衛生の向上とともに、これらの感染症は治療法と予防が確立され、「不治の病」ではなくなりました。

一方、いまだ原因不明で治療が難しく、患者に激しい痛みや疲れなど慢性的な苦しみをもたらす病気も多数、存在しています。
このような病気を総称して「難病」と呼んでいるのです。

難病対策の始まり

今につながる難病対策の最初のきっかけとなったのは「スモン」でした。

昭和30年代前半から「下痢にはじまり、しびれがきて進行すると歩行や視力に著しい障害をもたらす」原因不明の"奇病"が全国で発生しました。
厚生省(現厚生労働省)は昭和44年(1969年)、解明のために研究班を発足。スモンが「キノホルム」による薬害であることが判明すると、対策費が予算化され、昭和46年(1971年)からスモンの入院患者に月額1万円が支給されるようになりました。

このスモンに対する一連の取り組みが、国に総合的な難病対策の必要性を意識させる出発点となっています。

難病対策要綱と特定疾患

ベーチェット病などスモン以外の難病への関心が高まり、厚生省は昭和46年(1971年)、難病対策プロジェクトチームを設置しました。翌昭和47年(1972年)、①調査研究の推進②医療施設の整備③医療費の自己負担分軽減―を柱にまとめられたのが「難病対策要綱」です。

この要綱に基づき、「難治性疾患克服研究事業」と「特定疾患治療研究事業」の二つの事業がスタートしました。

「難治性疾患克服研究事業」では、①症例数が少なく②原因不明で治療法も未確立③生活上、長期にわたる支障があること―を対象疾患とし、国内の医師ら専門家による研究班を設置、原因究明や治療法確立のための研究推進が図られました。創設時は8疾患でしたが、平成23年(2011年)には 130疾患にまで拡大されました。

「特定疾患治療研究事業」は、この難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者の中でも「診断基準が明確であるが、難治性・重症度が強く、公費負担の形をとらないと原因究明、治療法開発に困難をきたす恐れのある疾患」を特に取り上げ、医療費を助成する制度として、つくられました。

当初は治療研究への「協力謝金」として4疾患で始まり、その後、高額になりがちな対象疾患患者への実質的医療費救済の性格を強め、平成21年までに56疾患にまで広げられました。

「特定疾患患者」は、「特定疾患医療給付受給者証」を交付され、中でも特に、日常生活に著しい支障がある重症患者と、低所得者(市町村民税非課税者)は、健康保険の医療費自己負担分が全額公費でまかなわれ、"ゼロ"になることで、金銭的に大いに助けられました。「56の難病」に限ってではあったものの、国の具体的な難病対策として長年、一定の役割を果たしてきました。

「難病新法」の成立

「56の難病」に対して医療費の公費助成をする制度は、長く難病対策の中心となってきました。しかし、医療の進歩や患者・家族のニーズの多様化など難病を取り巻く社会的状況が大きく変化する中、医療費助成を受けられない56疾患以外の難病患者およびその家族の不公平感が増大、また難病患者の就労問題など社会生活を支える対策の不足も深刻な問題となり、総合的支援を打ち出す制度改革が強く求められるようになりました。

難病対策に国が本腰を入れるよりどころとして整えられたのが、平成26年(2014年)5月に国会で成立した「難病医療法」(難病新法)です。平成27年(2015年)1月から正式に施行となりました。

この難病新法の最大の眼目は、「医療費給付の対象疾患」がこれまでの56から306へと大幅に増加になったことです。

さらに都道府県の慢性的負担超過が問題になっていた公的給付の財源に、消費税増税分を充てる指針が明記され、国の2分の1負担が法的義務となり、財政的にも裏付けが強化されました。

新法では難病は以下の通り、新たに定義づけられました。

  • 1)発病の機構が明らかでない
  • 2)治療方法が確立していない
  • 3)希少な疾病である
  • 4)長期の療養を必要とする

そしてこの四つの要件を満たす難病で、なおかつ①国内患者数が一定の人数に達しない(人口の0.1%、十数万人程度)こと②客観的な診断基準が確立されていること―を条件に、良質な医療環境を確保する必要性が高い難病を「指定難病」とし、医療給付助成で救済していく方針が示されました。

一方、従来の制度では、実質的に"無料"となっていた重度または低所得の難病患者も、自己負担が必ず要ることとなりました。

小児慢性疾患について

18歳以下の「子どもの難病」については、小児がんなどを含め慢性疾患として高額となる医療費負担を軽減するため、月額上限を定め、自己負担分を公的補助する「小児慢性特定疾患治療研究事業」を実施してきました。

平成27年1月の難病新法施行に伴い、医療補助対象となる小児慢性疾患も拡大が図られました。平成29年4月現在「小児慢性特定疾病」として722疾病が対象となっています。

なお同制度は、対象は原則18歳以下ですが、18歳到達時点で引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満まで対象となり、医療費助成が受けられます。

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